旅行条件書(募集型企画旅行)

お申し込みの際はこの旅行条件を十分お読み下さい。また、この条件書をプリントアウトもしくはハードディスク内に保存されることをおすすめいたします。

 この旅行は、株式会社冨士トラベル石川「石川県小松市園町ハ178番地1・石川県知事登録旅行業第3-122号」(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び旅行契約が成立したときは、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.旅行代金
  旅行代金は各コースごとに表示されています。出発日と利用人数でご確認下さい。また、子供代金は特に注釈のない場合、満2歳以上12歳未満のお子様に適用致します。子供代金が適用にならない幼児であっても座席を使用する場合は、子供料金を申し受けます。

2.旅行のお申込みと契約の成立時期
1.
ご来店にてご予約の場合、当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料のそれぞれ一部又は全部として取扱います。旅行契約は当社の承諾と申込金の受理をもって成立するものとします。
2.
電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して5日以内に上記(1)の手続きが必要です。この期間内に(1)の手続きがなされない場合は予約はなかったものとして取扱います。旅行契約は当社の承諾と上記の申込金の受理をもって成立するものとします。
3.

通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
・当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
・通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
・通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
・通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、申込金については旅行契約成立日、申込金を除く旅行代金については旅行開始日、当社がお客様に払い戻す場合当社がお客様に払い戻すべき額を通知した日となります。

4.
身体に障害のある方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
5.
団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として、契約の締結及び解除に関する契約取引を行います。

3.残金のお支払い
  旅行代金からお申込金を差し引いた残金を、旅行当日集合場所の係員にお支払いください。

4.追加代金
  追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテルの指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等により追加する代金をいいます。なお、申込金、取消料、違約料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。

5.お申込み条件
1. 20歳未満の方のご参加は親権者の同意書が必要です。場合により、同伴者の同行等を条件とする場合があります。
2. ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りすることがあります。
3. 身体に障害のある方及び血圧異常、心臓病等現在健康を害している方は、その旨お申し出ください。健康を害している方は、医師の診断書を提出していただきます。
団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は、同伴者の同行等を条件とする場合があります。
4. 当社は旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断又は加療を要すると判断する場合は、必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
5. お客様の都合による別行動は原則としてできません。
6. お客様の都合により旅行の日程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無について必ず添乗員又は係員にご連絡いただきます。
7. 他の旅行者に迷惑を及ぼし又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、お申込みをお断りする場合があります。

6.確定書面(最終日程表)
  確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たるまでにお渡しできるよう努力します)ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合には旅行開始日当日にお渡しすることがあります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。

7.旅行代金に含まれるもの
1.
利用運送機関の運賃・料金
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。特に表示のないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)
2.
バス料金
旅行日程に明示した送迎バス料金、都市間の移動バス料金、観光バス料金
3.
宿泊料金
旅行日程に明示したホテルの宿泊料金及び税・サービス料金(2人部屋に2名様宿泊を基準にします。)
4.
食事料金 
旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
5.
観光料金
旅行日程に明示した観光に伴う入場料金及びガイド料金
6.
手荷物料金
お一人様スーツケース1個の手荷物の全行程中の運搬料金(重量は身の回り品を含めて20kgまで。ただし、運送機関によって異なりますので詳しくは係員にお問い合わせください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。)
7.
添乗サービス料金
添乗員が同行する場合にあっては、それに必要な経費
8.
団体行動中のチップ

8.旅行代金に含まれないもの
  前項のほかは旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します。
1. 超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)
2. 飲食代、クリーニング代、電報・電話料、ホテルのルームボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
3. 傷害、疾病に関する治療費
4. 渡航手続諸費用(旅券印紙代、証紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病保険料及び渡航手続取扱料金)
5. 日本国内の旅客サービス施設使用料(空港施設使用料)
6. 日本国内における自宅から発着空港までの交通費、宿泊費
7. 希望するオプショナルツアーの旅行代金
8. 税金(旅行日程に明示した都市の空港税等)
9. 運送機関の課す付加運賃料金(原価の水準の異常な変動に対応する為一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限る)

9.旅行契約内容の変更
  当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

10.旅行代金の額の変更
1. 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
2. (1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
3. (1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
4. 当社は、上記9に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5. 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。

11.お客様の交替
1. お客様は予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡すること(お客様の交替)ができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
2. お客様がご旅行申込書にお客様のローマ字氏名を記入されるときには、パスポートに記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合には、航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡が必要となります。運送・宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除される場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。

12.お客様による旅行契約の解除
1. お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
 
【国内旅行の場合】(次項に掲げる旅行契約を除く。)   
旅行契約の解除期日
取消料
1.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降(2〜5を除く)
旅行代金の20%
2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降(3〜5を除く)
旅行代金の30%
3.旅行開始日の前日
旅行代金の40%
4.旅行開始当日(5を除く)
旅行代金の50%
5.旅行開始後又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%
【国内旅行の場合】(貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約) 当該船舶に係る取消料の規定によります。
2. 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取消しになる場合も、上記の取消料をお支払いいただきます。
3. ご変更及びお取消しにつきましては、営業時間内にお申込みの販売店にお申し出ください。
4. お客様は、次に掲げる場合においては、(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
・当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が22.(3)項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
・上記10.(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
・当社が旅行者に対し、上記6の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
・当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
5. お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
6. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

13.当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
1. 当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
(1)お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
・お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
・お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
・お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
・お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
・スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
・通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(2)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、12.(1)に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(3)当社は、13.(1)に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(取消料金に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
14.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
・お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
・お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

.2.

お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、12.(1)に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3. 当社は、13.(1)に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあたっては23日目(取消料金に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。

14.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
・お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
・お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

2.

当社が(1)の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3. (2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

15.旅行代金の払い戻し
1. 当社は、10.の規定により旅行代金が減額された場合又は12.13.14の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
2. 当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、10.の規定により旅行代金が減額された場合又は12.13.14の規定により通信契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、お客様に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。

16.団体・グループの契約
1. 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

17.旅程管理
  当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
2. (1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

18.お客様の保護措置の実施
  当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

19.当社の責任
1. 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3. 当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

20.お客様の責任
1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

21.特別補償
1. 当社は上記19.(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について
死亡補償金として、国内旅行1500万円
入院見舞金として入院日数により、国内旅行2万円〜20万円、
通院見舞金として通院日数により、国内旅行1万円〜5万円を支払います。
携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。
ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
2. 当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
3. お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
4. 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
5. 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

22.旅程保証
 .1. 当社は、下記表(3)の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。
・次に掲げる事由による変更
イ.天災地変
ロ.戦乱
ハ.暴動
ニ.官公署の命令
ホ.運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト.お客様の生命または身体の安全確保のために必要な措置
・12.13.14の規程により募集型企画旅行契約が解除された部分にかかる変更
2. 上記にかかわらず、当社が一つの募集型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、一つの企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
3. 変更補償金
  変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行契約の解除期日
旅行開始前
旅行開始後
・契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5
3.0
・契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0
2.0
・契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の 料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0
2.0
・契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 ・契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0
2.0
・契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
1.0
2.0
・契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0
2.0
・契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
1.0
2.0
・前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5
5.0
  (注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
(注6)第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

23.旅行保険への加入について
  病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問い合わせください。

24.個人情報の取扱い
1. 当社及び販売店は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関については各スケジュール表に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社及び販売店では、将来、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
2. 当社は、お申し込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等及び手配代行者(必要な場合に限る)に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
3. 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、事前に当社までお申し出ください。
4. 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。

25.旅行条件の基準期日
  この旅行条件の基準日は画面及びパンフレット・募集広告・日程表等に明示いたします。

26.その他
1. 当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
2. お客様の便宜をはかるために土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受取などを必ず行ってください。免税払い戻しが有る場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意頂き、その手続きは、お土産店、空港において手続き方法をご確認の上、お客様ご自身の責任で行ってください。
3. この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社までご請求ください。
当社旅行業約款は当社ホームページ(http://www.tabisuru.com)からもご覧になれます。

「旅行日程」「旅行サービスの内容」「旅行代金」「申込金の額」「添乗員同行の有無」「最少催行人員」「旅行業務取扱管理者の氏名」はパンフレット・募集広告・申込書等でご確認ください。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。
   

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